- 西本 幸生
就労ビザを持っている方は経営ビザに変更する場合のポイント
技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどの就労ビザをお持ちになる方はこれから日本において事業を展開しようとする場合、経営ビザを取得しなければなりません。では、就労ビザから経営ビザへの変更の場合にどのようなポイントがありますか。
まず、経営ビザを取得するために資本金や事務所、資金の出所証明、事業計画などの共通の要件があります。
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1、退職が必要となります。
経営ビザを取得するために現在の会社を辞めなければなりません。申請の時点で退職証明書も提出しなければなりません。つまり、仕事をしながら会社を運営して経営ビザを取得することが難しいです。勿論、就労ビザのままに会社を立ち上げて経営することも違法行為です。
2、退職してから3ヶ月以内に経営ビザを申請した方がいいです。
退職してから経営ビザを申請するまでなるべく3ヶ月を超えないように注意しなければなりません。
入管法により、現在の在留資格が決めている活動(この場合には就労活動)をしなくてから3ヶ月以上を超えると、正当な理由がない限りに在留資格を取り消される可能性があります。
実務上には、退職から3ヶ月を超えて、さらに正当な理由がない場合に経営ビザの申請が不許可になる可能性が結構高くなります。
そのため、退職から3ヶ月以内に経営ビザを申請できるように事前に詳しい計画を作る必要があります。
特に店舗型の事業は店舗の確保や内装、営業許可、アルバイトの雇用など様々な手間がかかるようです。
3、就労ビザを持っていた時期の在留状況も審査されます。
就労ビザを持っていた時期に長時間の無職状態があった場合や転職のとき入管への届出などの法的な義務を履行しなかった場合などの過去の在留状況も審査されています。
これから経営ビザを申請しようとする就労ビザを持っている方、複雑な手続および条件について自分1人でお悩まず、早期専門家の行政書士とご相談ください。